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保育士だけど育休が取れない…辞めずに仕事を続けるための対処法
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「育休を取りたいけれど、難しそう…」と悩んでいる保育士の方も多いのではないでしょうか。保育現場では人手不足や担任制による責任感、職場の雰囲気などから、制度があっても実際には取得しづらいと感じている声は少なくありません。この記事では、保育士が育休を取りにくいと感じる理由や育休を取りやすい園の選び方、申請の流れなどを解説します。育休の取得に不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
保育士は産休・育休は取れない?
「保育士は忙しすぎて産休・育休なんて取れないのでは?」と気になる方もいるかもしれませんが、産休や育休は法律で認められた制度です。育休については条件も設けられていますが、該当する場合は保育士も取得できます。ここでは、産休・育休の基本的な制度内容や取得の条件、保育業界ならではの現状について分かりやすく解説します。
産休はすべての女性に認められた「権利」
産休(産前産後休業)は、すべての働く女性に保障された大切な権利であり、保育士も例外ではありません。「労働基準法第65条」によると、産前休業は請求をすれば、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から取得可能と定められています。出産後8週間の産後休業については、請求がなくても原則として就業が禁止されており、本人が働くことを希望し、かつ医師が認めた場合に限って産後6週以降の復帰が可能です。
また、妊娠や出産を理由とした解雇・退職勧奨は違法行為です。「労働基準法第19条」では、産前産後休業中および復帰後30日以内の解雇を禁止しており、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条第4項
」でも、妊娠中および出産後1年以内の解雇は原則無効とされています。たとえ人手不足の保育現場でも、産休は正当な権利です。必要以上に遠慮せず、安心して申し出ましょう。
出典
e-GOV法令検索「労働基準法」(2025年6月26日)
e-GOV法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(2025年6月26日)
厚生労働省「働きながらお母さんになるあなたへ」(2025年6月26日)
育休は「条件を満たせば取得できる」制度
育児休業(育休)は、1歳に満たない子どもを養育する労働者であれば、男女問わず取得できる制度です。正社員だけでなく、契約社員やパートなどの非正規雇用でも一定の条件を満たしていれば取得可能であり、主な条件は次のとおりです。
同じ職場で1年以上働いている
週3日以上勤務している
子が1歳(または1歳6ヶ月・2歳)になるまでに、契約が終了し更新されないことが明らかでない
これらの条件は、あくまで「労使協定で定められている場合」に限られます。労使協定がない場合や、会社の運用によっては、1年未満の勤務でも育休を取得できるケースもあります。一方で、契約更新の予定が未定であれば、契約社員でも取得できる場合があります。つまり、「契約社員=育休が取れない」わけではなく、契約の更新予定によって取得の可否が変わるのです。育休を希望する場合は、契約終了の時期や更新の見込みについて、雇用契約書や上司との確認をしておくと安心でしょう。
また、「厚生労働省の調査(p.18)」によれば、女性の育休取得率は全国平均で80.2%と高い一方で、保育の現場では「制度はあるが取りづらい」という声も根強くあります。そのため、転職や就職の際には、「育休の取得実績がどれだけあるか」や「復帰後の働き方が柔軟か」などを事前に確認しておくことが、安心して働き続けるためのポイントになります。
出典
e-GOV法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(2025年6月26日)
厚生労働省「「令和4年度雇用均等基本調査」結果を公表します~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」(2025年6月26日)
制度上は取れるのに…保育士が育休を取れないと感じる理由
法律上、保育士にも育児休業の権利が保障されているはずなのに、実際には「取りづらい」「取れない」と感じる状況があります。なぜ保育士は育休を取りにくいのでしょうか。ここでは、保育士が育休を取りにくいと感じる理由を解説します。
保育士不足で代替が見つからない
保育業界では慢性的な人手不足が続いており、特に小規模な園では少人数で保育を回していることも少なくありません。そのため、産休・育休を希望しても「代わりの保育士が見つからない」「担任の交代が難しい」といった理由で、休みを取りづらく感じる人が多いのが現状です。
産休や育休を取得することで「職場に迷惑をかけてしまうのではないか」と不安になり、育休取得をためらってしまう保育士さんも少なくありません。しかし、人員の確保は本来、園側の責任であり、それを理由に育休の取得を妨げることは認められていません。労働者の権利として休める制度なので、遠慮し過ぎずに申請することが大切です。
担任制で休みにくい雰囲気がある
公立や私立など多くの保育園では、クラス担任制を採用しています。担任は子どもや保護者と日々信頼関係を築きながら、1年を通して子どもの成長を見守る重要な役割を担っています。だからこそ、「自分のクラスを途中で誰かに引き継ぐのは申し訳ない」「子どもや保護者に迷惑をかけたくない」と感じ、育休を申し出にくいと悩む保育士も少なくありません。
また、同僚たちがすでに忙しく働いている状況で、「自分の分まで負担をかけてしまうのでは」と遠慮してしまうケースもあるでしょう。
育休取得の前例が少ない
過去に育休を取得した人がいない、または極端に少ない園では、「うちでは育休は取れないのかもしれない」と無意識に感じてしまうことがあります。特に、妊娠・出産をきっかけに職員の大半が退職しているような職場では、「育休を取るより辞めるのが当たり前」といった雰囲気が根付いている場合もあるでしょう。
そうした環境では、制度としては存在していても「自分だけが特別扱いになるのでは」「あまり前例がないのに申し出て大丈夫かな」と不安を抱き、なかなか声を上げづらいのが現実です。小規模園や新設園などの場合、実際に育休の運用実績がなく、職場に制度の理解が十分浸透していないケースもあります。
職場に「産休・育休NG」なムードがある
基本的に制度上は取得できるはずの産休・育休ですが、保育園によっては、「忙しい時期に休みに入るのは避けてほしい」「復帰するか分からないのに育休取るのはどうなの?」といったネガティブなイメージを持っていることもあります。遠回しに育休を遠慮してほしいという職場からの圧を感じる人も少なくありません。
「厚生労働省の調査」によると、第1子出産前後に退職する女性の割合は全体の23.6%です。制度が整備され、以前よりも取得のハードルは下がってきたとはいえ、保育の現場では依然として「育休は取りづらい」と感じる空気が残っています。とくに、人手不足が深刻な園では、育休を申し出ることで「職場に迷惑をかけるのでは」と悩み、やむを得ず退職を選ぶ保育士もいるのが現実です。
出典
厚生労働省「「第一子出産前後の妻の継続就業率・育児休業利用状況」」(2025年6月26日)
保育士の育休中の給料・手当事情は?
産休・育休中の保育士は、原則として保育園からの給料(賃金)は支給されません。しかし、国の制度を活用することで、給付金や各種手当を受け取ることができ、経済的な不安を軽減することが可能です。育休中にどのような支援が受けられるのか、以下にまとめました。
支援制度 | 内容 | 支給額・免除内容 | 支給元・申請先 |
出産育児一時金 | 出産にかかる費用の補助 | 1児につき50万円 | 健康保険(協会けんぽ・市区町村) |
出産手当金 | 産前産後の休業補填 | 給料の約2/3(日数に応じて) | 健康保険(勤務先経由で申請) |
育児休業給付金 | 育児休業中の生活支援 | 開始〜180日:67%
181日〜1歳:50% | 雇用保険(ハローワーク) |
社会保険料の免除 | 育休中の保険料を免除 | 健康保険・厚生年金が免除 | 勤務先→年金事務所・健保組合 |
参照:厚生労働省「働きながらお母さんになるあなたへ(p.13)」
育休中の中心的な支援制度が「育児休業給付金」です。雇用保険に加入していれば受給でき、育休開始から180日までは賃金の67%、その後は50%が支給されます(※上限あり)。また、健康保険と厚生年金の保険料も全額免除されるため、支出を抑えることが可能です。さらに、「出産育児一時金」や「出産手当金」も加えれば、出産・育児にかかる費用の負担を軽減できます。賞与の扱いは園や育休の期間によって異なり、全額支給・日割り支給・支給なしなどさまざまです。事前に就業規則を確認しておくと安心でしょう。
出典
厚生労働省「働きながらお母さんになるあなたへ」(2025年6月26日)
保育士が「育休は取れない」と言われたときの対処法
育休取得を申し出たときに「うちでは無理」「取れません」と言われた場合、どのように対応すべきでしょうか。ここでは保育士が「育休は取れない」と言われたときの対処法を紹介します。
育児・介護休業法を確認する
まずは育児・介護休業法の内容を確認し、自分が取得条件を満たしているかを把握しましょう。「育休は無理」「取った人がいない」のように言われても、それは職場の都合であり、法律上は正当な理由になりません。先述したとおり、育児・介護休業法では、原則1歳未満の子どもを養育する労働者には、育児休業を取得する権利があると定められています。これは正社員・契約社員・パートなど雇用形態を問わず、一定の条件を満たしていれば適用されます。
また、妊娠・出産・育休の取得を理由に解雇されたり、不利益な扱いを受けることも法律で禁止されています。この事実をしっかり理解し、冷静に話し合いに臨む準備をしましょう。場合によっては、育児・介護休業法の条文を印刷して持参するのも良いかもしれません。
保育園の担当者と話し合う
「育休取得は無理」と言われた場合、まずは園長と人事・労務の担当者もいれば同席してもらい、直接話し合いの場を設けましょう。その際は、育休取得は法律で保障された権利であることを伝えつつ、なぜ育休取得が難しいと考えているのかを聞くことが大切です。
話し合いを円滑に進めるためには、希望する育休期間や復帰時期、育休明けの仕事への意欲を明確に伝えましょう。たとえば「〇月に復帰予定で、子どもの預け先もすでに探し始めています」「子育てと両立しながら長く働きたいと考えています」など、職場が安心できる情報を添えることで、前向きに受け入れてもらえる可能性も。また、念のため話し合いの内容はメモに残しておくと、後の確認にも役立つのでおすすめです。
外部の相談窓口を利用する
園内での話し合いで解決しない場合は、外部の相談窓口を利用することも検討しましょう。各都道府県の労働局や労働基準監督署には「総合労働相談コーナー」があり、労働問題に関する相談を無料で受け付けています。
また、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談するのも1つの方法です。労働問題に詳しい専門家からのアドバイスは、問題解決に大きな力になるでしょう。育休は法律で保障された権利であり、不当に拒否されたり不利益な扱いを受けたりした場合は、第三者の力を借りることで状況が改善するケースもあります。
保育士がスムーズに育休を取得するための流れ
育児休業は法律で認められた権利ですが、実際にスムーズに取得するためには、いくつかの準備や確認が必要です。園との関係を円滑に保ちつつ、安心して育休に入るためにも、制度の理解と事前の段取りが欠かせません。ここでは、保育士が育休を無理なく取得するために押さえておきたい基本の流れを紹介します。
妊娠が分かったら早めに園長・施設長に相談する
妊娠が分かったら、できるだけ早く園長や施設長に報告しましょう。早めの報告は、園側が代替保育士を確保する時間的余裕を作ることにつながります。また、つわりや疲れやすさなど、体調の変化に配慮してもらいやすくなるメリットもあります。
報告の際には、いつごろまで働けそうか、産休・育休はいつからいつまで取得したいかなど、なるべく具体的な見通しを伝えると良いでしょう。ただし、妊娠初期は体調の変化や医師の指示などで予定が変わることも多いので、「現時点での予定」であることも付け加えておくと安心です。
産休・育休の申請手続きを行う
園への報告後は、必要な書類をそろえて正式に産休・育休の申請を行います。多くの場合、申請書類は園側が準備してくれますが、記入や提出は本人の手で行うことになります。産休・育休をスムーズに取得するためには、あらかじめ必要な書類を用意しておきましょう。以下のような書類は、通常、産休に入る1〜2か月前までに提出することになります。
母子健康手帳(出産予定日を確認するため)
産前産後休業申出書
育児休業申出書
園によっては、これらに加えて独自の様式を使っている場合もあるので、できるだけ早めに職場へ確認しておきましょう。
職員に取得のタイミングを周知する
園の職員間でスムーズな引き継ぎを行うためには、自分の産休・育休のスケジュールを同僚にも伝えておくことが大切です。特に、自分が担当している業務や子どもたちのことについては、時間をかけて引き継ぎを行いましょう。
また、子どもたちの好きな遊びや苦手なこと、アレルギーの有無、保護者とのやりとりで気をつけていることなど、日々の保育の中で気づいたことを丁寧に引き継いでおくと安心です。自分がいない間も、子どもたちがいつも通りの毎日を過ごせるよう、できるだけ分かりやすく伝えておくと良いでしょう。
保護者にも丁寧に説明する
担任を務めている場合などは、育休取得により保護者との関わり方も変わるため、しっかりと説明することが必要です。園の懇談会やおたより、保護者面談などを活用して「いつから休みに入るのか」「引き継ぎ担当は誰か」といった情報を丁寧に伝えると、保護者の不安を軽減できます。
また、子どもたちへの伝え方についても保護者と共有しておくのがおすすめです。保護者との信頼関係を保つためにも、感謝の気持ちを込めたコミュニケーションを心がけましょう。
育休後の復帰に向けて、園と調整しておく
育休から復帰する際のスムーズな職場復帰のために、休業に入る前に園と話し合っておきましょう。時短勤務など復帰予定時期や働き方について、あらかじめ伝えておくと、園側も計画を立てやすくなります。
また、復帰後の担当クラスや業務内容についても、可能な範囲で相談しておくと安心です。育休中も園の状況を知りたい場合は、定期的な連絡方法についても相談しておくと良いでしょう。
保育士が育休を取りやすい園を見極めるポイント
ここでは、今働いている園で育休取得が難しい場合や、これから就職・転職を考えている方のために、育休を取りやすい園の特徴を紹介します。
産休・育休の取得率や復帰率をチェックする
園の産休・育休取得率や職場復帰率は、その園がどれだけ育児と仕事の両立をサポートしているかを示す重要な指標です。もし可能であれば、園見学や説明会、面接の際に「育児と仕事の両立をされている職員の方はいらっしゃいますか?」質問してみるのも良いでしょう。
実際に産休・育休から復帰している先輩職員がいる園は、制度が機能している証拠であり、安心して働ける可能性が高いといえます。可能であれば、復帰した先輩職員の体験談を聞かせてもらうのも参考になるでしょう。
福利厚生が充実している園を選ぶ
産休・育休は法律で定められた制度ですが、それに加えて独自の福利厚生が整っている園は、子育てと仕事の両立を応援する体制が整っていることが多く、長く安心して働ける職場といえます。具体的に、以下のような制度やサポートがあるかチェックしてみましょう。
育休の延長制度(法定より長い期間の育休が可能か)
時短勤務制度(子どもが3歳を超えても利用可能か)
子どもの看護休暇(有給で取得できるか)
事業所内保育施設の有無
復帰支援プログラム(研修など)
育休中の情報共有の仕組み
こうした制度が整っている園は、育児への理解が深く、ライフステージが変わっても働き続けやすい環境である可能性が高いです。園のホームページや求人票、説明会などで福利厚生についてしっかりチェックしておくと、ミスマッチを防げるでしょう。
職場の雰囲気が「制度を使いやすい」か確認する
制度が整っていても、実際に利用しやすい雰囲気かどうかも重要です。面接や園見学の際には、園全体の雰囲気や職員同士のコミュニケーションの様子をよく観察してみましょう。職員同士が協力し合っていたり、笑顔で働いていたりする様子が見られれば、育児と仕事の両立にも理解がある職場かもしれません。
また、以下のような質問をさりげなく投げかけてみると、園の考え方や実際の取り組みが見えてくる場合があります。
「子育て中の職員へのサポート体制はどのようになっていますか?」
「お子さんの急な体調不良のとき、お休みは取りやすいですか?」
「男性職員の育休取得実績はありますか?」
これらの質問に対する答えや、担当者の反応からも、その園が育児支援に前向きかどうかを感じ取ることができます。制度だけでなく、実際に使えるかどうかという点に着目し、働きやすい職場を見極めましょう。
転職エージェントを活用する
育休を取りやすい職場に出会うためには、保育士専門の転職エージェントを活用するのも1つの方法です。エージェントは非公開求人も持っていることが多く、公式サイトなどでは分からない園の内部情報(実際の離職率や産休・育休の取得状況など)を教えてくれる場合もあります。
また、あなたの希望条件を伝えておくことで、それに合った園を紹介してもらえるメリットもあります。面接対策や条件交渉なども支援してもらえるので、育休が取りやすい環境への転職を考える際には、積極的に活用しましょう。
保育士が育休を取りやすい働き方
保育士は職場環境や人員体制の影響を受けやすい仕事です。そのため、どんな働き方を選ぶかによって、育休を取りやすいかどうかにも関わってきます。ここでは、保育士が育休を取りやすくするための働き方の選び方やポイントについて紹介します。
公立保育園の正職員
公立保育園の正規職員(公務員)は、育休を取りやすい働き方の1つです。公務員の場合、育児休業法に基づいた制度が確実に運用されており、最長で子どもが3歳になるまで育休を取得できる自治体も少なくありません。また、復帰後の時短勤務や子どもの看護休暇なども充実しています。
さらに、人員配置にも余裕があり、育休中の代替職員を計画的に確保できるケースが多いため、「人手不足で休めない」といった心配も少ない傾向にあります。安定した雇用条件で長く働きたい方や、ライフイベントに合わせた働き方を希望する方には、公立保育園がおすすめです。
派遣保育士
派遣社員として働くことも、育休を取りやすい働き方の1つです。派遣会社に登録して働く形になりますが、優良な派遣会社であれば育休制度が整備されていることが多く、産休・育休の取得をしっかりサポートしてくれます。特に大手の派遣会社は法令遵守の意識が高く、産休・育休の取得を手助けしてくれるでしょう。
また、派遣は契約更新のタイミングで働き方の調整がしやすく、育休後は子育てとの両立がしやすい時間帯や日数で働く選択もできます。ただし、派遣社員の場合は雇用契約の継続期間などの条件があるため、育休取得の要件を事前に確認しておくことが重要です。
保育士が育休が取れないと感じる際のよくある質問
ここでは、育休が取れないと悩んでいる保育士によくある質問にお答えします。ぜひ参考にしてみてください。
保育士は育休明けに辞めることはできますか?
育休明けに退職することは法律上可能ですが、育休は本来「職場復帰を前提とした制度」です。そのため、最初から復帰の意思がないまま取得するのは場合によっては問題視されることがあります。やむを得ず退職をする場合は、できるだけ早く園に相談し、就業規則に従って適切な時期に意思を伝えましょう。育休給付金については、不正受給とみなされると返還を求められる場合もあるためご注意ください。
保育士の育休は最長で何年取得できますか?
法律上、育児休業は原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、保育園に入れないなどの特別な事情がある場合は、最長で子どもが2歳になるまで延長できます。ただし、公立保育園など公務員の場合は、自治体によって子どもが3歳になるまで取得できるところもあり、私立保育園でも独自に育休期間を延長している場合もあるので、園の規定を確認すると良いでしょう。
まとめ
保育士が育休を取れないと感じる背景には、慢性的な人手不足や前例の少なさ、担任制による責任感などが挙げられます。しかし、育児休業は法律で保障された権利であり、保育士も例外ではありません。もし「育休は取れない」と言われたら、育児・介護休業法を確認し、園の担当者としっかり話し合いましょう。解決しない場合は外部の相談窓口を利用することも大切です。
育休が取れないかもしれないと不安を感じている保育士さんは、ぜひレバウェル保育士にご相談ください。レバウェル保育士なら、育児と仕事の両立を実現している保育園の求人情報や、時短勤務などの働き方の選択肢を豊富に紹介可能です。保育所探しや職場との関係づくりなど、育休明けの悩みにも専門アドバイザーが親身に対応します。「転職するかまだ迷っている…」という方も、まずは気軽に相談してみてください。
執筆者

「レバウェル保育士」編集部
保育士・幼稚園教諭専門の転職エージェント「レバウェル保育士」が運営するメディア。現役の保育士とこれから保育士を目指す方に向けて、仕事や転職に役立つ情報をお届けします。記事を通して不安や悩みが少しでも解消する状態を目指し、皆さんのキャリア選択を支援します。