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保育士の有給休暇の日数・消化率は?取れない場合の対処法も解説!

  • #保育士
  • #働き方
手帳に有休休暇と書かれているイメージ

「保育士の有給休暇は何日もらえるのか分からない」「人手不足で休みを取りにくい…」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。条件を満たせば保育士も有給休暇が与えられるため、計画的に取得することが大切です。 この記事では、保育士の有給休暇日数や付与条件、スムーズに申請するコツなどを解説します。有給を取りやすい保育園の特徴も紹介するので、現職に不安を感じている方や転職を検討中の方はぜひ参考にしてください。

この記事のまとめ

  • 保育士は労働基準法に基づいて、勤続年数に応じた有給休暇をもらえる

  • 雇用から6ヶ月勤務を続け、出勤率が8割以上だと有給休暇が付与される

  • 職場の年間スケジュールに配慮しながら計画的に有給休暇を消化しよう

この記事を書いた人

A

「レバウェル保育士」編集部

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保育士は有給休暇を何日もらえる?

保育士も一般的な労働者と同様に、労働基準法第39条新規タブリンクに基づいて有給休暇が付与されます。ここでは、勤続年数や週所定労働時間に応じた有給休暇日数について情報をまとめました。

出典

e-GOV法令検索「労働基準法新規タブリンク」(2026年6月17日)

勤続年数ごとの有給休暇の付与日数

保育士の有給付与日数は、勤続年数に応じて以下のように定められています。

継続勤務年数付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年以上20日

働き始めてから6ヶ月が経過すると10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日と、有給休暇は段階的に増加します。以降は1年ごとに2日ずつ増え、6年6ヶ月以上勤務すると年20日が上限になるのが基本です。

正職員として週5日以上勤務している保育士であれば、この基準が適用されます。勤続年数が長くなるほど多くの有給がもらえるため、長期的なキャリアを考えるうえでも重要なポイントといえるでしょう。

週所定労働が4日以下・30時間未満の場合

パートタイムや短時間勤務の場合も、条件を満たすと有給休暇が付与されます。

週所定労働4日
(1年間:169日~216日)
週所定労働3日
(1年間:121日~168日)
週所定労働2日
(1年間:73日~120日)
週所定労働1日
(1年間:48日~72日)
0.5年7日5日3日1日
1.5年8日6日4日2日
2.5年9日6日4日2日
3.5年10日8日5日2日
4.5年12日9日6日3日
5.5年13日10日6日3日
6.5年以上15日11日7日3日

週4日勤務なら6ヶ月後に7日、週3日の場合は5日、週2日なら3日というように有給が付与されるのが基本です。週の労働時間が短い場合も、勤続年数に応じて有給休暇の日数が増加します。契約内容を確認し、有給休暇を適切に活用しましょう。

出典

厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています新規タブリンク」(2026年6月17日)

保育士に有給休暇が付与される条件

保育士が有給休暇を付与してもらうには、「雇用開始日から6ヶ月間勤務を継続していること」と「出勤率が8割以上であること」の2つの基本条件を満たす必要があります

頻繁な遅刻・早退は、出勤率に影響します。長期間の欠勤があると、有給付与の対象外となる可能性があるので注意しましょう。これらの条件をクリアすれば、雇用形態を問わず有給休暇を取得することが可能です。

なお、職場によっては、独自の制度で入職後すぐに有給休暇を付与する場合もあります。詳細なルールは園ごとに異なるため、雇用契約書にしっかりと目を通すことが重要です。

保育士の有給消化率・平均取得日数はどれくらい?

独立行政法人福祉医療機構の「2020年度『保育人材』に関するアンケート調査(P.72)新規タブリンク」によると、保育士の有給平均消化率で多く回答されたのが「40%以上60%未満」となっています。厚生労働省の「令和7(2025)年就労条件総合調査の概況新規タブリンク」によると、全産業における労働者の有給平均取得率は66.9%でした。全産業の平均と比べると、保育士の有給休暇の消化状況は低めといえるでしょう。

その理由には、保育現場の人手不足や職場環境の影響が関係している可能性が考えられます。これから保育士として就職・転職を検討している方は、有給休暇の取得実績も確認するのがおすすめです。

出典

独立行政法人福祉医療機構「2020年度『保育人材』に関するアンケート調査新規タブリンク」(2026年6月17日)
厚生労働省「令和7(2025)年就労条件総合調査 結果の概況新規タブリンク」(2026年6月17日)

有給休暇は年5日の取得が義務づけられている

働き方改革関連法により、2019年4月から「1年間に5日」の有給休暇の取得が義務づけられました。年10日以上の有給が付与されているすべての労働者に適用されることから、週5日以上働く保育士も対象となります。

年次有給休暇は、保育士が使用したいタイミングで消化できるのが基本です。何日分の有給休暇があるのかをしっかりと把握し、効率的に取得するようにしましょう。

出典

厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得新規タブリンク」(2026年6月17日)

保育士が有給休暇をスムーズに取るためのコツ

保育士が有給休暇を取得する際は、計画的かつ配慮のある申請が大切です。職場の状況も理解しつつ、希望するタイミングで休みを取れるよう行動しましょう。

1.希望日がある場合は事前に相談する

有給休暇を取得したい日程が決まっている場合は、できるだけ早めに相談することが大切です。人員調整も踏まえ、可能であれば1ヶ月ほど前に希望日を伝えておくのが望ましいでしょう。なお、就業規則に有休申請の規定が記載されている場合は、そのルールに従うようにします。

2.まとめての消化ではなく数回に分割する

有給休暇は一度に大量消化するより、複数回に分けて取得するほうが、職場への負担を軽減できます。たとえば、5日分の有給休暇を使いたい場合は、週ごとに2日・2日・1日のように分割すると、シフト調整がしやすくなるでしょう。固定休とうまく組み合わせれば連休をつくれるため、効率的にリフレッシュすることが可能です。

3.繁忙期や行事の日を避けて調整する

運動会や発表会、入卒園式などの大きな行事があるときは、多くの職員が事前準備や当日のサポートに対応する必要があります。やむを得ない事情以外は、できるだけ有給休暇の取得を控えると、繁忙期の人員を確保しやすくなるでしょう。

反対に、行事が終わって落ち着いたタイミングやお盆付近の余裕のある時期は、比較的有給休暇が申請しやすくなります。職場の年間スケジュールを考慮し、周囲の有休消化予定を調整し合いながら、職場のバランスを保ちましょう。

保育士の有給休暇に関する悩みと対処法

この項では、保育士の有給休暇に関する悩みとその対処法を紹介します。どのような手段が有効なのかを確認しながら、有給消化のための行動に移しましょう。

有給休暇を取れない場合

職場側が有給休暇の取得を拒否することは、違法に該当します。有給休暇を取れない場合は、園長や主任に相談し、シフト調整を依頼しましょう。それでも改善が見られない場合は、労働基準監督署への相談も検討してみてください

ただし、保育園側は時季変更権を行使できる点に注意が必要です。「ほかの人が希望日に有給申請をしており、人手不足になってしまう」といった正当な理由があれば、休みをずらす提案をされることは違法になりません。

有給休暇を消化できない場合

仕事が忙しく、思うように有給休暇を消化できていない場合は、タイミングを狙って計画的に消化することが重要です。周囲に負担を与えない時期を踏まえながら、分散して休みを取れるよう行動しましょう

付与された有給休暇は、翌年度への繰り越しが可能です。有効期限は2年間で、期限を過ぎた有給休暇は使用できなくなります。使い切れずに消滅してしまったという事態を避けるためにも、効率的に休暇を申請しましょう。

有給休暇を勝手に使われる場合

保育園側が勝手に労働者の有給休暇を消化することは、違法行為です。たとえば、「体調不良や家庭の事情で欠勤した際に、同意なく有給扱いにする」といったケースが挙げられます。

このような事態が発覚した場合は、証拠を集めて園側に改善を求めましょう。労働組合に属している場合は、組合を通じて解決を図るのも手です。ただし、有給休暇の計画的付与制度により、休暇取得日が割り振られている場合は、違法とならないので注意する必要があります。

退職時に有給休暇を使い切れない場合

原則として、有給休暇の買い上げは労働者が希望しても許可されません。ただし、退職日までに行使できなかった残りの有給休暇は、職場側に買い上げてもらうことが可能です。

退職の意思を伝える際は、できるだけ有給休暇を消化できるよう職場とすり合わせましょう。そのうえで、どうしても使い切れない場合は買取の交渉をするのが望ましいといえます。

出典

日本労働組合総連合会「労働相談 / 20.年次有給休暇新規タブリンク」(2026年6月17日)

有給休暇を取得しやすい保育園に見られる傾向

保育士が有給休暇を取りやすい保育園には、いくつかの特徴があります。就職・転職を考えている方は、以下で紹介しているポイントを参考に、働きやすい環境を見つけましょう。

保育士の配置人数にゆとりがある

法定基準を上回る保育士を配置している園では、有給休暇が取得しやすい可能性があります。誰かが休みを取ったとしても、余裕のある人員配置によって業務をカバーしやすいからです。

職員全体が休みやすい環境なら、気持ちにゆとりをもって勤務できるのも魅力といえます。配置関連を確認する際は、「クラスに配属されている保育士は何人いるのか」「フリー保育士がいるか」「事務作業を行う職員が別途在籍しているか」などを調べてみましょう。

行事が比較的少ない

有給休暇を取得しやすい職場で働くなら、比較的行事が少なめの園がおすすめです。行事が多い園だと、準備や当日の対応に追われやすく、休みが取りにくい場合があります。

行事の開催頻度を適度に抑えている園なら、年間を通じて安定したスケジュールで勤務することが可能です。具体的には、家庭保育や小規模保育に取り組んでいる保育園が挙げられるでしょう。

ICTシステムの導入で業務を効率化している

ICTシステムを活用している園では、事務作業が効率化され、時間的な余裕が生まれやすくなります。保育記録や連絡帳、シフト管理などをデジタル化している環境なら、書類作成の時間を短縮できたり情報共有が円滑になったりするでしょう。

保育士1人あたりの負担を軽減している職場では、有給休暇の申請もしやすい傾向にあると考えられます。ICTシステムの導入状況を知りたい方は、職場見学や面接時に質問してみるのも手です。

上場企業など運営母体が大きい

大手の企業が運営する保育園では、福利厚生や労務管理が整備されており、計画的な有給休暇の消化が推進されている傾向にあります。コンプライアンス意識も高く、職員がきちんと有給休暇を取得しているかどうかをチェックしているところもあるようです。安定した経営基盤は、職員の働きやすさに直結するといえるでしょう。

有給休暇が取得しやすい職場を探すなら、転職エージェントの利用がおすすめです。保育業界に特化した転職支援サービスの「レバウェル保育士」では、取り扱い求人の有給取得状況についてお伝えできます。条件に納得したうえで応募を決められるので、相談のみの方もお気軽にご登録ください。

保育士の有給休暇に関してよくある質問

ここでは、保育士の有給休暇に関してよく寄せられる質問と、その回答をまとめました。

派遣やパートの保育士も有給休暇を取得できますか?

派遣やパートの保育士も、一定の条件を満たすと有給休暇を取得することが可能です。週1日で勤務する場合も、雇用から半年経過すれば年1日の有給が付与されます。派遣保育士の場合は、派遣元の企業に有給申請を行うのが基本です。

有給休暇の取得が多い保育士は職場での印象が悪くなる?

1年間を通じて有給休暇をうまく分散して取得している場合、職場での印象を悪くすることはあまりないでしょう。反対に、まとまった休みを頻繁に取ったり、いつも繁忙期に休んでいたりする場合は、配慮に欠けると思われてしまうかもしれません。年間を通して有給休暇を効率的に消化したい場合は、事前の相談や引き継ぎを丁寧に行い、チームワークを大切にする姿勢を示すことが重要です。

まとめ

一般的な労働者と同じく、保育士も勤続年数に応じて有給休暇が付与されます。有給休暇は年5日の取得が義務化されているため、園のスケジュールや周囲の状況を考慮しながら計画的に消化しましょう。万が一有給休暇が取れないという場合は、園長や主任にシフトの調整を依頼したり、労働基準監督署に相談したりするのも手です。

有給休暇を取得しやすい保育園に就職・転職するなら、「職員配置にゆとりがある」「ICTシステムを導入している」「運営母体が大きい」などの特徴がある職場を調べるようにしましょう。レバウェル保育士では、有給休暇を取得しやすい求人情報をご提案できます。ワーク・ライフ・バランスを重視した転職サポートにも対応しているので、お気軽にお問い合わせください。

執筆者

A

「レバウェル保育士」編集部

保育士・幼稚園教諭専門の転職エージェント「レバウェル保育士」が運営するメディア。現役の保育士とこれから保育士を目指す方に向けて、仕事や転職に役立つ情報をお届けします。記事を通して不安や悩みが少しでも解消する状態を目指し、皆さんのキャリア選択を支援します。

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